(事業の目的)
第1条 駿河ワークス株式会社(以下「事業所」)が行う指定(介護予防)福祉用具貸与の事業(以下「事業」)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の福祉用具専門相談員その他の従業員(以下「専門相談員」)が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適切な福祉用具(法第七条十七項により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の専門相談員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取り付け、調整を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能回復に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう支援する。
事業の実施に当たっては、関係各市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称 駿河ワークス株式会社
- 所在地 静岡県駿東郡長泉町本宿372番地の1
(従業員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
- 管理者 1名 福祉用具専門相談員兼務
管理者は、事業所の従事者管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定(介護予防)福祉用具貸与の提供にあたるものとする。
- 福祉用具専門相談員 2名以上
福祉用具専門相談員は、指定(介護予防)福祉用具貸与の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
- 営業日 月曜日から土曜日(第1・第3土曜日のみ営業)。但し、国民の祝日及び夏季休暇(8月15日から17日)、年末年始(12月29日から1月3日)は休み。
- 営業時間 午前8時30分から午後5時30分(但し、土曜日は午後3時迄)
(指定(介護予防)福祉用具貸与の提供方法)
第6条
1.指定(介護予防)福祉用具貸与の提供方法
① 利用者又はその家族に指定(介護予防)福祉用具貸与(以下サービス)の問い合わせをいただいた場合は、事業所の運営規程の概要、福祉用具専門相談員の勤務体制及びサービスの選択に資すると認められる重要事項説明書を記した文書を交付して説明を行う。
② 当該指定(介護予防)福祉用具貸与事業所の通常の事業の実施地域、
取り扱う福祉用具の種目等を勘案し、利用者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難であると認められた場合は、利用者に係わる居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定(介護予防)福祉用具貸与事業者の紹介、その他必要な措置を速やかに講じる。
③ 利用者にサービスの提供を求められた場合は、受給資格を確認させていただく。また、受給資格をお持ちでない場合は、利用者又はその家族の意向を踏まえ速やかに当該申請が行われるような必要な援助(居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に関する情報の提供等)を行う。
④ サービスを提供するにあたっては、適切な選定を行うため、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業者と密接な連携に努めるとともに。居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議を通じて、心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等を把握し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に沿った(介護予防)福祉用具貸与計画を作成し、利用者又はその家族に対して説明し、利用者に同意を得たうえで(介護予防)福祉用具貸与計画を交付する。
⑤ サービスを提供するにあたっては、利用者の意欲を高めること及び自立の可能性を最大限に引き出すよう、専門的知識に基づき、福祉用具の選定を行う。
⑥ サービスを提供するにあたっては、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に指定(介護予防)福祉用具貸与が必要な理由が記載され、また、福祉用具専門相談員により、その理由について検証がなされたうえで、継続が必要な場合には、その理由が居宅サービス計画及び介護予防サービス計画書に記載されるよう、居宅介護支援事業者及び介護支援事業者と連携を取る。
⑦ 適切な選定の結果、利用者が居宅サービス計画書又は介護予防サービス計画書の変更を希望される場合、居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者への連絡、その他必要な援助を行う。
2.ご契約
① 利用者のご希望商品が指定(介護予防)福祉用具貸与として居宅サービス計画又は介護予防サービス計画に含まれているかどうかを確認させていただく。
② 計画されている福祉用具に関する重要事項について再度説明し、利用者またはその家族に確認いただく。
③ 貸与開始後、契約内容に定めた期日までに利用者から利用料の支払いが無く、その後の請求にも関わらずお支払いいただけない場合は、貸与中の福祉用具を回収することなどにより、当該指定(介護予防)福祉用具貸与を中止する場合があることを確認していただく。
④ 当社契約書の作成
⑤ 搬入日を確認
3.搬入について
① あらかじめ、契約時に確認させていただいた日時に搬入する。
② 搬入時には、利用者のお身体・ご自宅の状況等に応じて福祉用具の組み立て調整を行う。
③ 使用方法、使用上の留意事項等を記載した取扱説明書を利用者又はその家族にお渡しし、十分に説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具をご使用いただきながら使用方法を説明させていただく。
4.利用料のお支払方法
① 初回利用料は搬入時に現金又は口座引き落とし、口座振り込みにてお支払いいただく。
② 初回利用料以降、継続してご利用いただく場合の利用料は、銀行及び信用金庫等の口座自動引落し・現金集金のいずれかによりお支払いいただく。
(ご契約時、または搬入時にお手続きいただく)
5.搬出について
① 利用者又はその家族のご希望の日時に搬出できるよう調整する。
② 搬出時、各種目の必要に応じて機能点検を行う。
③ 利用者に補修代金をいただく場合。
(取扱説明書記載内容以外のご使用方法の結果、著しい汚れ、または故意と思われる破損故障にいたる場合等)
6.アフターサービス
① 定期的に利用者の自宅に訪問し、福祉用具の利用状況を把握し、居宅介護支援事業
又は介護予防支援事業者へ報告する。
② 故障等が起きた場合は、速やかに修理・交換をさせていただく。
(消毒方法)
第7条 福祉用具の消毒方法は次のとおりとする。
福祉用具の消毒は、レンタル卸の契約各社が行うこととし、その事業所の下記の場所にて消毒を行うものとする。
㈱日本ケアサプライ 静岡県沼津市沼北町2-8-28 055-927-2780
パラマウントケアサービス㈱ 静岡県沼津市東間門609 055-946-6606
日建リース工業㈱ 静岡県藤枝市善左衛門300-11 054-903-3311
プライムケア東海㈱ 静岡県焼津市三和1045 054-656-3113
フランスベッド㈱ 静岡県静岡市葵区流通センター10-4 054-655-2360
㈱セリオ 静岡県浜松市西区湖東町3472-2 053-486-6868
(保管方法)
第8条 福祉用具の保管方法は、次のとおりとする。
福祉用具の保管は、レンタル卸の契約各社が行うこととし、その事業所の下記の場所にて保管するものとする。
㈱日本ケアサプライ 静岡県沼津市沼北町2-8-28 055-927-2780
パラマウントケアサービス㈱ 静岡県沼津市東間門609 055-946-6606
日建リース工業㈱ 静岡県藤枝市善左衛門300-11 054-903-3311
プライムケア東海㈱ 静岡県駿東郡清水町徳倉1314-1 055-943-5668
フランスベッド㈱ 静岡県沼津市寿町10-15 055-929-7511
㈱セリオ 静岡県沼津市下香貫塩満1860 055-932-7233
(取り扱う種目)
第9条 指定(介護予防)福祉用具貸与の取り扱う種目は、次のとおりとする。
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置
(利用料等)
第10条 指定(介護予防)福祉用具貸与の利用料等は、次のとおりとする。
① 指定(介護予防)福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別紙カタログのとおりとし、当該指定福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、その1割または2割または3割の額とする。
② その他の費用、第11条の通常事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与に要した交通費は、有料道路を使用した場合のみその実費を徴収する。
③ 福祉用具の搬入、搬出にクレーンなど特別な措置が必要な場合は当該措置に要する実費を徴収する。ただし、その費用の支払いを受ける場合は、利用者に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文書に署名を受けることとする。
④ 利用料の額は別紙カタログのとおりとする。
レンタル開始月のレンタル料
・レンタル開始日が開始月の15日以前の場合 月額レンタル料全額
・レンタル開始日が開始月の16日以降の場合 月額レンタル料の1/2相当額
レンタル終了月のレンタル料
・レンタル終了日が終了月の15日以前の場合 月額レンタル料の1/2相当額
・レンタル終了日が終了月の16日以降の場合 月額レンタル料全額
(通常事業の実施区域)
第11条 通常の事業の実施区域は、沼津市、三島市、富士市、御殿場市、裾野市、熱海市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、長泉町、清水町、小山町、函南町の区域とする。
(苦情を処理するための措置の概要)
第12条 苦情があった場合の対応は次のとおりとする。
① 直ちに管理者が相手方に連絡を取り、直接行くなどして詳しい事情を聞くとともに、必要に応じて検討会議を行い、必ず翌日までに具体的な対応をする。また、記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てる。
② 当事業所提供のサービスのご利用により発生した苦情に関して、市町村及び国民健康保険団体連合会から指導又は、助言を受けた場合においては、それに従い必要及び適切な改善を行う。
(事故の対応)
第13条 事故が発生した場合の対応は次のとおりとする。
① 指定(介護予防)福祉用貸与の提供により事故が発生したときは、速やかに適切な措置を講ずるとともに、管理者の指示に従い、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者に報告を行うものとする。
② 事故の状況や事故に際して取った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講ずるものとする。
③ 当社の責により、利用者に対し健康及び財産上の損害を及ぼした場合は、当社加入の損害保険により速やかに損害を賠償する。
(個人情報の保護)
第14条 個人情報については、次のとおりとする。
① 利用者の個人情報について「個人情報に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
② 利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者の同意を得るものとする。
③ 従業員は、業務上知り得た利用者の秘密を保持する。
④ 従業員であった者に、業務上知り得た利用者の秘密を保持させるため、在職中及び退職後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を記載した契約書の提出を受けるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第15条 その他運営に関する重要事項は次のとおりとする。
① 専門相談員等の資質的向上のための研修の機会を、採用時研修(採用後1ヶ月以内)、継続研修(年2回)を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
② この規程に定めのない事項の他、運営に関する重要事項はその都度、管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年1月30日から施行する。(消毒方法・保管方法 委託先追加)
この規程は、令和2年3月1日から施行する。(所在地変更 営業日変更)


